理学療法士が提案する住宅改修

国家資格である理学療法士が身体機能評価を行い、住宅改修計画から施工まで行います。

介護保険の利用

住宅改修は介護保険の利用が可能です。

一人あたり20万円(消費税込)までの支給が受けられます。
※ 要介護状態が著しく上がった時、転居した時は再支給されます。

20万円までは負担割合により、かかった費用の7〜9割が支給されます。
※20万円を超えた分は自己負担になります。
※各市区町村により他の補助が受けられたり、手順が異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村の介護保険窓口でご確認ください。

介護保険が適用できる住宅改修

1 手すりの取り付け

玄関や廊下、トイレや浴室などへの手すりを設置します。

手すりは、縦付け、横付け、二段式などでネジや釘で取り付けるものや圧着式のものがあります。

福祉用具レンタルの「手すり」に該当するものは除きます。

2 床の段差の解消

玄関や廊下、部屋やトイレ・浴室などの敷居を調整したり、スロープを取り付けて段差を解消する工事を行います。

玄関以外の屋外工事は除きます。

福祉用具レンタルの「スロープ」や、福祉用具販売の「浴室用すのこ」などの設置による段差解消も除きます。

昇降機やリフトなどの機器を設置する工事も除きます。

3 引き戸などへの扉の取り替え

開き戸から、引き戸や折り戸、アコーディオンなどに取り替える工事を行います。

ドアノブの変更や戸車の設置も行います。

4 滑り止め防止などのための床材の変更

滑り止め防止やスムーズな移動のために、部屋や浴室などの屋内の床材を変更する工事を行います。

具体的には、畳からフローリング・ビニール系床材などへの変更があげられます。

5 便座の取り替え

和式便座を洋式便座に取り替えるケースや、便座の位置や向きを変更するケースがこれにあたります。

すでに洋式便座であるケースや、暖房便座・洗浄便座の付加は含まれません。

福祉用具販売にある「腰掛け便座」の設置は除きます。

6 その他(上記の工事に付帯して必要な工事)

1 手すりの取り付けるために必要な壁の下地補強

2 浴室の段差解消に伴う給排水設備の工事

3 ドアの取り替えに伴う給排水設備工事や床材の変更

4 床材変更のために必要な下地・根太の補強

5 便座の取り替えに伴う給排水設備工事や床材の変更

給排水設備工事の、水洗化・簡易水洗化に係るものは除きます。

住宅改修サービスご利用の流れ

STEP
介護認定の取得

介護保険を利用した住宅改修では介護認定を受けている方が対象となります。

STEP
ケアマネジャー、リハビリフォームへ相談

ケアマネジャーとリハビリフォームが「その人を診て」必要な工事を相談します。

STEP
現地調査

現地をケアマネジャーとリハビリフォームが視察し「その人にあった」住宅改修計画を立案します。

STEP
改修工事

図面を確認して頂き、お見積りを提出します。
同意後に工事を施工します。

STEP
介護保険の請求・支払い

市区町村に請求し、工事費を先にリハビリフォームへ支払いいただきます。

リハビリフォームは「受領委任払い取扱事業者」です。
先に10割をご負担いただく「償還払い」ではなく、負担割合(1〜3割)に応じた金額だけをお支払いいただく「受領委託払い制度」もご利用いただけます。
※ 事前の申請が必要です

STEP
介護保険の受け取り

償還払いを利用された方は、リハビリフォームへの支払い後に介護保険からのお金がでます。 

リフォームの事例

玄関に手すり

トイレの手すり